大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)242号 判決

原告

東山久代

ほか三名

被告

平和タクシー株式会社

ほか二名

主文

一、被告平和タクシー株式会社および被告玉城孝は各自

(1)  原告東山久代に対し金八四五、六九〇円および内金七七五、六九〇円に対する昭和四五年一月三一日から、内金七万円に対する本判決言渡日から、

(2)  原告熊須文子、同東山啓子、同東山茂子に対し各金三四〇、七九八円および各内金三一〇、七九八円に対する昭和四五年一月三一日から各内金三万円に対する本判決言渡日から、

それぞれ完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二、原告らの被告後藤に対する請求、被告会社および被告玉城に対するその余の請求はいずれも棄却する。

三、訴訟費用は、これを六分して、その五を原告らの、その余を被告らの負担とする。

四、この判決は一項にかぎり仮に執行することができる。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、原告ら

被告らは各自原告久代に対し金五、〇八六、八〇九円、原告熊須、同啓子、同茂子に対し各金二、五八八、九〇六円およびこれらに対する昭和四五年一月三一日(訴状送達の翌日)から右完済まで年五分の割合による金員(民法所定の遅延損害金)を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言。

二、被告ら

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決。

第二、当事者の主張

一、原告ら、請求原因

(一)  本件事故の発生

日時 昭和四四年四月二七日午後八時五七分ごろ

場所 大阪市港区市岡元町二丁目一の九先交差点

事故車 普通乗用自動車(泉五あ七〇〇〇号)

運転者 被告玉城

態様 東山義雄が横断歩道を南から北へ横断歩行中西から東へ進行してきた事故車に接触はねとばされ即死した。

(二)  権利の承継

原告久代は右義雄の妻、その他の原告三名は義雄の嫡出子として、原告久代が三分の一、その他原告三名は九分の二ずつ相続により義雄の権利を承継した。

(三)  帰責事由

1 被告玉城には前方不注意、徐行または一時停止をせず、回避不適当の過失がある。すなわち本件事故現場の東西に通じる道路は車道幅二二メートルもあり、現場から西方向へは二キロメートルにわたり直線となつていて、中央にある分離帯は車道より二〇センチメートル高くなつているのみで、西から東への見とおしはきわめてよく、しかも事故当時交通量はほとんどなく、事故車の進行を妨げるものはなかった。被告玉城は前方横断歩道を小走りで北進している義雄を現場から約三六メートル手前で発見したが、自車進路上の信号のみ信頼しただけではたりず、義雄の動静に注意し同人が事故車の通過をまつという姿勢が明らかなときに進行すべきで、そうでなければ一時停止または徐行するなどの措置を講ずるべきである。しかるに被告玉城は何らの措置も取らず漫然と時速約五〇キロメートルの高速で進行を続けて本件事故を発生せしめた。また被告玉城が事故直前に事故車を左転把すれば事故を回避しえたものであるのにしなかつた。(民法七〇九条)

2 被告会社は事故車を保有して、これを自己のために運行に供しているものである。(自賠法三条)

3 被告後藤は被告会社の代表取締役であり、毎日出勤して事業報告をうけ、毎日の点呼に出席し、かつ営業課長に指示して従業員に対する指示を与えていたもので、被告会社に代つて被告玉城の監督をしていたものである。(民法七一五条)

(四)  損害

1 逸失利益 九、七〇〇、〇七八円

亡義雄 機械整備に携り会社勤務

平均月収 一〇〇、三二〇円

生活費 一二、六〇〇円

事故当時の年令 五三年

平均余命 二〇・〇五年

就労可能年数 一二年

ホフマン係数 九・二一五

算式

(一〇〇、三二〇-一二、六〇〇)×一二×九・二一五=九、七〇〇、〇七八円

これを次のとおり相続した。

原告久代 三、二三三、三五九円

その他の原告 各二、一五五、五七三円

2 原告久代関係

(1) 葬祭費 三六三、五八五円

(2) 交通費 二八一、九三〇円

内訳明細は別紙交通費明細書のとおり。

(3) 通信費 (電話、電報代) 七、九三五円

(4) 慰謝料 二〇〇万円

亡義雄は勤勉で人柄よく職場での信頼があつく、原告ら家族が今後も安定した生活を予定されていたのに、その経済的、精神的支柱を失うに至つた。原告久代は自ら生活手段を持たず、未婚の女子二人をかかえ将来の生活に対して途方に暮れている。

(5) 弁護士費用 二〇万円

3 その他の原告関係

(1)慰謝料 各一〇〇万円

突然父を失つた悲しみは大きい。

(2)弁護士費用 各一〇万円

(五)  損益相殺

原告らは左のとおり自賠責保険金(合計三〇〇万円)を受領した。

原告久代 一〇〇万円

その他の原告 各六六六、六六六円

(六)  よつて、原告らは被告に対し第一の記載のとおりの支払を求める。

二、被告ら

(一)  請求原因に対する認否

本件事故発生は認める。

権利の承継は身分関係を認める。

帰責事由1は否認

同2は認める。

同3は被告後藤が被告会社の代表者であることは認めるが、その余否認。

損害はすべて不知。

損益相殺は認める。

(二)  免責の抗弁

1 被告玉城は事故車を運転して本件交差点にさしかかった際、対面の信号は青であつたので進行を続けたが、そのとき横断歩道を北へ横断歩行しようとしている被害者義雄を認めたので、注意していたところ、同人は中央分離帯で一旦停止して事故車の通過を待つように見えた。そのため被告玉城は自車の通過を待つものと信じて信号に従いやや減速して進行した。事故車が横断歩道を通過し終るかと思つたとき、急に飛び出してきた義雄の影が右窓越しに映つたと感じると同時に事故車の車体右側前ドアーの最後部に接触して義雄が転倒した。被害者義雄はこのとき泥酔していて、信号を無視し、左右の安全の確認もせず交差点を横断しようとしていたものである。従つて本件事故は被害者の一方的過失によるもので、被告玉城には過失がない。

2 被告会社は旅客運送を業とする株式会社であり、運転者の採用、業務管理、労働条件等について十分監督し注意を怠らなかつた。被告玉城の場合は、昭和三三年以来第一種、免許を有していて、昭和三九年一二月二四日第二種免許の取得と同時に被告会社に入社し約二週間実務訓練を行つて後、単独乗車させた。勤務時間は午前八時から翌日午前三時までであるが、その間昼、夕、深夜に各一回一時間の休憩があり、隔日勤務で特に疲れることもなく、私生活上も過労になるようなことはしておらず被告ら共に運行に関し注意を怠らなかつた。

3 事故車は新車で昭和四四年三月末日運行をはじめたもので、制動装置等構造上の欠陥や機能上の障害はなかつた。

三、被告の抗弁に対する原告の答弁

免責の抗弁を否認する。ただし被告会社が旅客運送を業とする会社であることは認める。

被害者義雄は平素から健康保持につとめ、酒量も多くなく、一回の飲酒量は一合程度であり、これまで家庭や職場において泥酔したこともなく、事故当日特に多飲する事由はなかつたので泥酔していたものでない。また同人は几帳面で慎重であり、五三才という分別のある年令からも赤信号で横断するということは考えられない。

第三、証拠〔略〕

理由

一、本件事故の発生、被害者義雄と原告らとの身分関係は当事者間に争いがない。

原告久代は妻として、その他の原告はすべて嫡出子として、相続により亡義雄の権利を承継したものと認めることができる。

二、被告玉城の責任

〔証拠略〕によると次の事実が認められる。

本件事故の現場は信号機のある十字路交差点であつて、東西路は幅員約三三メートルもあり、内車道幅が二二メートル、中央に高さ〇・四五メートル、幅二メートルの分離帯が設けられていて、かつ両側に約五・五メートルの歩道がある。南北路は幅員八メートルの歩車道の区別のない道路である。交差点付近は市街地で商店が建ち並んで夜間でもやや明るく、ことに東西路は現場から西へ約二キロメートルにわたり直線、平たんで西側からの見とおしは良効である。路面はアスフアルト舗装されているが、当時小雨がふつていてぬれていた。交通量は東西路が多く信号機も東西側青五〇秒、南北側青三二秒と長短がある。当時は車輌の通行少く、事故車と併進する車、対向車もなかつた。なお車輌の制限速度は時速五〇キロメートルである。

被告玉城は時速五〇ないし六〇キロメートルで事故車を運転し、本件交差点の西側端から約一八メートルあたりに達した際、被害者義雄が交差点東側の横断歩道上で分離帯のすぐ南側から小走りで北へ向つているのを発見した。そのとき進路前方の信号は青であつたので、義雄が分離帯上で立ち止るものと考え、若干制動して交差点の手前にさしかかつたところ、義雄が立ち止まる様子を示したので、そのまま交差点に進入した。ところが、義雄が北へ向うのを見て、警笛を鳴らし急ブレーキをかけ、やや左へハンドルを切つたが、すでに約一六メートルの距離しかなかつたため停止しえず、横断歩道の東側端あたりで義雄と車体の右側で接触し、さらに約九メートルに進行して停止した。同人は二、三度回転して転倒し路上で顔面、胸部などを強打した。

被害者義雄は少し酒を飲んでいて、本件交差点の南側から赤信号を無視して小走りで分離帯まで行き、事故車が、進行してくるのに気づかず再び北側へ歩き出し分離帯から東行車線へ約三メートル余出て事故に遭遇した。

前掲証拠中右認定に反する部分は信用できず、他に右認定に反する証拠はない。右事実によると、事故の原因の大半は被害者義雄にあるも、被告玉城は義雄が横断歩道を小走りで行くのを早くから目撃でき、その動静に注視して行ける状況にあつた。すなわち道路は広く、相当見とおしのきく所であり、義雄は交差点南東側の歩道から分離帯まで一〇メートルに進むのであるから、明らかに信号を無視した歩行者であることも識別しえたと考えられる。義雄が分離帯に達したとき立ち止まる様子があつても、事故車の方を向いていたのであれば明らかに事故車を認識してその通過を待つものといえるが、そうでなければ、減速し、かつ警笛を鳴らし注意を喚起して安全に通過しうるよう運転すべきである。もし事故車が時速四〇キロメートル以下の速度で進行していたか予め義雄の注意を喚起しておれば本件事故が生じなかつたものと、結果的にはいえる。しかも事故発生時には酔つた歩行者が通行する時刻でもある。従つて被告玉城には前方や周囲の状況を考慮したうえ減速等の安全運転をなすべき義務に反した点に過失があるものといわねばならない。なお事故車の左転把が不十分であり、事故発生の回避不適当との点について、事故車の速度、被害者との距離からみるに、とつさの場合でありさらに左転把せようというのは無理というべく不適当ときめつけることはできない。右のように被告玉城に過失がある以上、民法七〇九条により原告らに生じた損害を賠償すべき責任がある。

三、被告会社の責任

原告ら主張の帰責事由2は被告会社において自認するところであるから、被告会社は運行供用者として免責事由がないかぎり自賠法三条本文により本件事故から生じた原告らの損害を賠償する責任がある。ところで事故車の運転者被告玉城に過失が認められること前記二のとおりであるから、免責の抗弁については、その余の点を判断するまでもなく理由がなく採用することはできない。

四、被告後藤の責任について、

被告後藤が被告会社の代表取締役であることは当事者間に争いがない。ところで法人の代表者は現実に被用者の選任監督を担当していたときにかぎり、民法七一五条二項の責任を負うのであるが、これは一般的なものでたりず、被用者との間に特に指示監督したなどの具体的な密接性を要求されるものである。ところが本件全証拠によるも被告後藤が、被告玉城に対し右のような具体的な指示をなすなど密接性を認めることができず、かえつて〔証拠略〕によると、被告後藤は二二〇人の従業員に対して一般的な指示のほか、個人別に乗車拒否などに対する注意をするのみで、運行については直接指示するのは運行管理者の明比課長であることが認められる。従つて被告後藤が被告会社の代理監督者とはいえず、同人に対して使用者責任を認めることはできない。

五、損害

1  逸失利益 七、三九六、四七五円

亡義雄の職業 大阪市港区築港三の五の六、宇田工業株式会社のしゆんせつ機械整備責任者

平均月収 事故前三か月間の月収計三〇一、〇〇〇円

一〇〇、三三三円(〔証拠略〕)

事故当時年令 五三年、大正五年三月一五日生(〔証拠略〕)

平均余命 二一・〇九年(第一一回生命表)

就労可能年数 一二年(六五才まで)

ホフマン係数 九・二一五

生活費等控除 三分の一

亡義雄はしゆんせつ船々長と同一程度の責任者で経験、技術も豊かで、自ら機械を考案するなど、(〔証拠略)将来月収が上昇しても、低下することが余り考えられないこと、また同人は船内生活をしているので(右小山の証言)生活費はやや低くなるものと予想されないでもないが、具体的に生活費として要する額は必ずしも明確でないので、控えめに一般的な控除すべきものと考える。

(算式)

一〇〇、三三三円×2/3×一二=八〇二、六五六円

八〇二、六五六円×九・二一五=七、三九六、四七五円

2  原告久代関係 一、九七三、七三五円

(1)  葬式費用 三〇万円

亡義雄の葬式は、大阪、高知において勤務先、住所地の関係から二カ所で行わざるをえなかつた事情を考え、右金額を相当と認める。(〔証拠略〕)

(2)  交通費 六五、八〇〇円

義雄が大阪市内で死亡したため、昭和四四年四月二八日原告らおよび近親者が航空機等を利用して来阪し翌日船にて高知へ帰つた費用として確実なものにかぎり損害として認める。

高知大阪間(空路) 一六、〇〇〇円

同 八、〇〇〇円

宮崎大阪間(空路) 一九、五〇〇円

田辺大阪間 八、五〇〇円

大阪高知間(海路) 一三、八〇〇円(〔証拠略〕)

(3)  通信費 七、九三五円

原告久代方から被告会社、高知本山、宮崎、田辺への電報、電話代大阪から高知、宮崎への連絡電話いずれも同月二七、二八日のもの(〔証拠略〕)

(4)  慰謝料 一六〇万円

原告久代は夫である義雄を失い、生活の手段として和裁をしながら細々と暮している現状である。(〔証拠略〕)一家の中心を失つた悲しみは大きく、諸般の事情(後記過失相殺事情を除く)を考慮して精神的苦痛に対する損害として右金額が相当である。

3  その他の原告関係

慰謝料 各八〇万円

いずれも実父を事故により失つた悲しみは大きく、ことに原告啓子、同茂子は未婚であり、(甲三号証)経済的にも精神的にも打撃は大きく、慰謝料として各右金額が相当である。

六、過失相殺

前記二認定事実によると、亡義雄は赤信号を無視してしかも左(西)側から進行してくる事故車に気づかず、漫然と車道に出て事故に遭遇し、その際僅かであるが飲酒していたことから、義雄に重大な過失があることは否定できない。しかし〔証拠略〕により義雄の飲酒量はいつも僅かなものであり、泥酔するようなこともなかつたことが認められるので、事故当時も酒による影響は余りなかつたものと考えられる。なお〔証拠略〕によると、本件事故当時義雄がめがねをかけていたかどうか明らかでないが、〔証拠略〕によると、義雄はめがねをかけていなくても余りさしさわりがなかつたことが認められ、これらの点は被害者の過失内容として大きな意味を持つものでない。

そこで被害者の過失は前記被告玉城の過失と対比し、その損害賠償として減額すべき割合は六割とするのが相当である。

前記逸失利益七、三九六、四七五円は原告久代が三分の一、その他の原告が九分の二ずつ相続すべきものとなるので、

原告久代、相続分二、四六五、四九一円

固有分一、九七三、七三五円

計 四、四三九、二二六円

その他の原告相続分一、六四三、六六一円

固有分 八〇万円

各計 二、四四三、六六一円

過失相殺により次のとおりとなる

原告久代分

四、四三九、二二六円×〇・四=一、七七五、六九〇円

その他の原告分

二、四四三、六六一円×〇・四=九七七、四六四円

七、損害相殺

原告久代が自賠責保険金一〇〇万円を、その他の原告らが同各六六六、六六六円を受領したことは当事者間に争いがなく、これを前記損害額から控除すると、

原告久代分 七七五、六九〇円

その他の原告分各三一〇、七九八円

となる。

八、弁護士費用

原告久代分 七万円

その他の原告分 各三万円

(弁論の全趣旨、認容額、事案の難易等)

九、結論

被告会社および被告玉城は各自

(1)  原告久代に対し金八四五、六九〇円および内金七七五、六九〇円に対する訴状送達の翌日であること記録上明らかな昭和四五年一月三一日から、内金七万円(弁護士費用)に対する本判決言渡日から、

(2)  その他の原告に対し各金三四〇、七九八円および各内金三一〇、七九八円に対する右昭和四五年一月三一日から各内金三万円(弁護士費用)に対する本判決言渡日から右各完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があり、原告らの本訴請求は右限度において正当として認容し、被告後藤に対する請求、被告会社および被告玉城に対するその余の請求はいずれも失当として棄却する。訴訟費用の負担について民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言について同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 藤本清)

交通費明細書 合計二八一、九三〇円

44、4、28 高知、高知空港間四名 一、五〇〇円

〃〃 高知本山、同空港間祖父他一名 四、八〇〇円

〃〃 高知、大阪(空路)四名 一六、〇〇〇円

〃〃 同二名 八、〇〇〇円

〃〃 宮崎、大阪(空路)三名 一九、五〇〇円

〃〃 宮崎空港までの車代 二、八〇〇円

〃〃 和歌山田辺、大阪間兄二名 八、五〇〇円

〃〃 大阪空港、港警察(家族) 九二〇円

〃〃 同病院往復(祖父) 二、一六〇円

〃〃 同警察、病院(長女ら) 二、〇〇〇円

〃〃 病院、清風寺 一、五〇〇円

4、29 大阪港、高知港(航路)一〇名 一三、八〇〇円

4、30 高知港、自宅車代 一、〇五〇円

44、5、2、3宮崎、高知往復(婿父母) 一八、四〇〇円

〃〃 空港、高知長浜車代 二、四〇〇円

5、30 高知、本山車代二名 六、〇〇〇円

〃〃 空港、長浜車代 二、四〇〇円

〃〃 宮崎、高知往復(三名) 四六、〇〇〇円

〃〃 本山、高知車代 六、〇〇〇円

8、24 宮崎、高知往復(三名) 四六、〇〇〇円

〃〃 空港、長浜 二、四〇〇〇円

〃〃 和歌山田辺、高知往復(三名) 三二、六〇〇円

〃〃 空港、長浜往復 二、四〇〇円

他に話合のため宮崎から三回往復(一人)

車代、航空費 三四、八〇〇円

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例